身体的拘束最小化に向けての指針
1. 身体拘束やその他の行動制限の適正化に関する基本的な考え方
1)基本的な考え方
身体的拘束やその他の行動制限(以下「身体的拘束等」とする)は、対象者の自由を制限することであり、個人の尊厳を阻むものである。また身体的拘束等によって、二次的な身体的障害が生じる危険性もあるため、代替方法が見出されるまでのやむを得ない処置としてのみ行われなければならない。
特に当院は回復期・慢性期を主体とした病院であり、対象者の社会への復帰を目指すことが入院の主な目的となっている。そのため対象者の尊厳と主体性を尊重し、職員全員が身体的拘束等による身体的・精神的弊害を理解し、身体的拘束を原則的に禁止とする。またやむを得ず身体的拘束を行う場合も安易に選択することなく、かつ最小化することに意識を持って対応する。
参考
身体拘束がもたらす弊害
(1)身体的弊害:関節の拘縮、筋力の低下、圧迫部位の褥瘡発生、食欲低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下、無理な立ち上がり等による転倒や転落事故
(2)精神的弊害:精神的苦痛(本人・家族)、せん妄や認知症の悪化
(3)社会的弊害:施設等に対する社会的な不信
「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」より抜粋
他にも、精神科急性期病棟の症例研究で、身体拘束を行った症例のうち、約10%に深部静脈血栓を認められたとの報告がある。
松永・五味渕・分島ら:身体拘束における静脈血栓塞栓症の臨床的研究,精神医学,Vol51.No8,2009
2)身体的拘束の定義と該当する具体的行為
身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
身体的拘束に該当する行為は、本人の身体機能や行動を制限する目的であると解されるため、身体に障碍のある人に対して、体幹を安定させることで活動性を高める目的で使用されるベルトやテーブルについては、一律に身体的拘束と判断することは適切ではないと考えられる。離床センサーについては、センサー作動時に行動抑制を行うのか、それともナースコールが押せない(理解できない等)ため代替的にセンサーを使用しているのかによって異なる(当院では主に後者の目的で使用している)。身体的拘束や行動制限か否かは、目的に応じて適切に判断を行う。
甲南会における身体拘束及び行動制限の定義
【身体的拘束とみなす行為】 患者の身体又は、衣服に触れる用具を使って身体を拘束すること。
●ミトン ●つなぎ服 ●車椅子ベルト ●抑制帯 ●体幹拘束
【行動制限とみなす行為】 何らかの用具を使って、患者の行動を制限あるいは監視すること。
●4点柵(ベッドの四方を囲むもの) ●センサー ●離床センサー:見守りセンサー、転倒むし等 ●赤外線センサー ●センサーベッド ●センサーマット ●徘徊検知(アクセスコール)
【安全対策とみなす行為】 何らかの器具を使って、転倒転落や外傷から患者の安全を守ること。
●衝撃吸収マット ●サイドレール(1本柵) ●ソフトカバー ●隙間カバー ●ベッド壁付け
とするが、必要に応じて検討を行う。
参照)日本病院会 QIプロジェクト2023年指標一覧 No28 18歳以上の身体抑制率の定義
参考
介護保険指定基準において禁止と対象となっている行為は、「身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為」である。具体的には以下の11項目が挙げられている。
(1)徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
(4)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
(5)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
(6)車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるようないすを使用する。
(8)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
(10)行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
(11)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
引用)「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」
下線は当院安全対策室
3)やむを得ず身体的拘束等を行う場合の3要件
身体的拘束は原則禁止であるが、以下の3要件を全て満たす場合に短時間のみ可能とする。
●切迫性:本人もしくは他者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が高い。
●非代替性:身体的拘束を行う以外に代替する方法が無い。
●一時性:身体的拘束が一時的(長期にわたらない)である。
身体的抑制等を開始する際は、主治医による許可、本人もしくは家族の同意を得て行う。また、できるだけ早期に拘束を解除するように努力する。
4)記録:身体的拘束最小化記録手順参照
やむを得ず身体的拘束を行う場合は、以下についての記録を行う。
●身体的拘束の具体的な内容(ミトン・安全ベルト等)
●実施時間
●身体的拘束実施時の患者の心身の状況
●身体的拘束が必要であると判断した理由(3要件の状況)
2. 身体的拘束最小化のための体制
1)身体的拘束最小化委員会
身体的拘束最小化委員会規約に規程。
2)身体的拘束最小化チーム
身体的拘束を最小化するために、「身体的拘束最小化チーム」を設置する。
①チームメンバー
・・・医師(神経内科)、看護師(認知症看護認定看護師・医療安全管理者(専任))、その他、必要に応じて、薬剤師、理学療法士、社会福祉士等を追加する。
②チームの役割
・・・患者の尊厳と主体性を尊重するために、身体的拘束禁止の方針を院内全体に周知するとともに、やむを得ず行なわれている身体的拘束の現状およびその妥当性を検討する。
③チームの活動内容
・・・病棟巡回を週に1回行い、身体的拘束の実施状況や改善に関する検討を行った内容等を身体的拘束最小化委員会に報告する。
・・・院内で実施されている身体的拘束の現状はあくと改善に関する検討を行う(身体的拘束の実施理由が適切であるか、方法や期間が妥当であるか等)。
・・・身体的拘束の実施状況を、管理者含む職員に周知する。
・・・身体的拘束以外の行動を制限する行為についても最小化を検討する。
・・・鎮静を目的とする薬剤の使用状況を把握し、日中の活動に影響を及ぼさないように、必要最小限の使用に努める。
・・・身体的拘束に関する指針の見直し及び使用される用具類の検討を行う。
④身体拘束具の一元化管理
・・・身体拘束に使用する用具の管理をチームで行い、使用状況、解除に向けた検討状況を把握する。
3)身体的拘束を最小にするためのカンファレンス
やむを得ず身体的拘束を行った場合でも、できるだけ早期に解除するための検討が必要である。そのため身体的拘束中は、患者の心身の状況および3要件について、毎日複数人でカンファレンスを行い、身体的拘束の妥当性について検討を行う。また、検討結果については必ず記録に残す。
3. 職員に対する研修会等
1)研修会の開催
当院に所属する全ての職員に対して、人権を尊重した医療やケアの励行および身体的拘束の最小化に向けての取り組み等について、年に2回以上の研修会を実施する。
新規採用者(中途採用者含む)に対しては、採用時に研修を実施する。
2)研修会の記録
研修内容、実施概要(案内ポスター等)、研修日時、出席者等を記録する。
身体的拘束最小化推進体制加算 身体的拘束率
加算対象病棟における直近3月の身体的拘束実施率は、次のとおりです。
2026年2月:1.6% / 3月:1.4% / 4月:1.8%



