病院について /

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トップページ   病院について   基本情報   厚生労働大臣の定める掲示事項

1.六甲アイランド甲南病院は、保険医療機関の指定を受けています

2.入院基本料に関する事項

当院10階・9階・8階病棟は、地域包括ケア病棟入院料1を算定する病棟であり、入院患者13人に対して1人以上の看護職員を配置しております(日勤・夜勤を合わせて)。
また、入院患者25人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。
当院7階病棟は、急性期一般入院料6を算定する病棟であり、入院患者10人に対して1人以上の看護職員を配置しております(日勤・夜勤を合わせて)。
当院6階・5階病棟は、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟であり、入院患者13人に対して1人以上の看護職員を配置しております(日勤・夜勤を合わせて)。
※1人の看護師が日々担当する患者さまの人数は、重症度によって変わります。また、時間帯・曜日などで看護職員の配置が異なります。

 

3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定支援、身体拘束最小化について

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さまに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。
また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。
さらに厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、意思決定支援に関する指針を定めております。加えて、身体拘束の最小化を行うにつき、体制を整備しております。

 

4.DPC対象病棟について

当院7階病棟は、入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算するDPC対象病棟となっております。
※医療機関別係数 1.1993(2025年4月1日時点)
(基礎係数)1.0451+(機能評価係数Ⅰ)0.0833+(機能評価係数Ⅱ)0.0696+(救急補正係数)0.0013

 

5.「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行させていただいております。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

 

6.当院は、近畿厚生局に次の届出を行っています

(1)入院時食事療養費(Ⅰ)に係る届出

当院は、入院時食事療養費(Ⅰ)に関する特別管理の届け出を行っており、管理栄養士により管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しています。
食事療養費標準負担額は、以下のとおりとなっております。


※低所得者に該当する場合は、(減額対象者の)申請に基づき、保険者(後期高齢者の場合は広域連合)が「標準負担額認定証」を交付する。
※長期該当者となる場合は、新たに申請を行う。長期該当者の要件:減額申請を行った月以前の12ヵ月以内の入院日数が90日を超える者をいう。

(2)基本診療料の施設基準等に係る届出 : 「施設基準届出一覧」をご参照ください。

(3)特掲診療料の施設基準等に係る届出 : 同じく「施設基準届出一覧」をご参照ください。

 

7.初診料の注15・再診料の注19:医療情報取得加算について

(1)当院は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行う体制を有しています。

(2)オンライン資格確認システムにより、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。

 

8.初診料の注16:医療DX推進整備体制加算について

(1)医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより診療情報等を活用して診療を実施しています。

(2)マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

 

9.後発医薬品使用体制加算について

(1)入院及び外来において、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を入院受付、外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示しています。

(2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されております。また、医薬品の供給状況によって、投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には、患者さまに十分に説明する旨を院内の見やすい場所に掲示しています。

 

10.協力対象施設入所者入院加算について

当院では、平時から以下の施設と連携しており、施設において療養を行っている患者さまの病状の急変等に対応します。
●特別養護老人ホーム 光明苑
●特別養護老人ホーム 友愛苑
●特別養護老人ホーム かもこの風
●特別養護老人ホーム 協同の苑 六甲アイランド
●特別養護老人ホーム 協同の苑 六甲アイランドにじの家

 

11.処方箋料の注6:一般名処方加算について

  • (1)一般名処方について
  • 当院では、処方箋のお薬の記載を一般名にて記載しています。医薬品の供給状況等を踏まえ、一般名処方の趣旨を患者さまに十分に説明させていただきます。処方箋のお薬表示にご不明な点がありましたら、医師もしくは薬剤師にお申し出ください。
  • 一般名処方とは、お薬の有効成分をそのままお薬名として記載することです。先発医薬品・後発医薬品(以下ジェネリック薬品)といった個別の銘柄にこだわらずに処方を行います。例えば、「商品名 ロキソニン」→「一般名 ロキソプロフェン」です。一般名で表示することで、患者さまは有効成分が同一の医薬品が複数あれば先発医薬品、ジェネリック医薬品をご自身で選ぶことができます。調剤薬局でもジェネリック医薬品を勧めやすくなります。現在一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いており、保険薬局において個別の銘柄によらず調剤することで、柔軟かつ安定的に患者さまにお薬を提供できるという観点からも、一般名処方を推進させていただきます
  • (2)長期収載品に係る選定療養について
  •  令和6年10月1日より、医療上の必要性がないにも関わらず、患者さまが長期収載品の処方を希望された場合、選定療養費という特別な料金が発生します。
  • 12.保険外負担について

  • (1)保険外併用療養費
  • ①特別の療養環境室の提供 : 入院にあたり、特別室の利用を希望される場合には、別途室料が必要となります。
  • 詳しくは、以下をご参照ください。
  • ②180日超入院患者の場合 : 入院期間が180日を超える入院については、厚生労働大臣が定める状態にある患者さまを除き、別途料金が必要となります。

(2)療養の給付と直接関係ないサービス等に費用徴収
当院では健康保険法の療養に該当しない保険外負担の料金について、その使用料、利用回数に応じた実費のご負担をお願いしています。
詳しくは、『保険外負担料金表』をご参照ください。