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ご寄附のお願い

公益財団法人 甲南会は、皆様からのご寄附を募っております。額の多少にかかわらずご賛同いただければ幸いです。頂きましたご寄附は、患者様の立場に立った質の高い最新の医療を提供するため、また地域の人々の生命と健康を守る医療機関として発展していくための財源に充てさせて頂きます。甲南医療センターが地域の人々にとって、患者様個々の病歴について熟知し安心して相談できる‟かかりつけ病院のような身近な存在になればと願っております。

甲南医療センターは、神戸の実業家でありのちに文部大臣となった平生釟三郎(ひらおはちさぶろう)氏の「人類愛の精神に基づき、悩める病人のための病院たらん」を基本理念として、創設された甲南病院がスタートです。2020年には甲南医療センターの事業母体の一般財団法人甲南会がこれまでの地域貢献を兵庫県より高く評価され、「公益財団法人」に認定されたことで、公益事業としての医療活動への使命に向けて新たな一歩を踏み出すこととなりました。

公益財団法人とは、自らの利益追求のためだけでなく、地域全体の利益の積極的な増進を目ざすことを目的とする組織を言います。このように自らの利益をさし置いて「公益」を推し進めるためには多大の財源が必要になります。その反面、甲南会は公的病院に比べて国や地方公共団体から診療活動に対する公的支援を通常受けておらず、 公益事業から生まれるわずかな利益と民間からの寄附を頼りとして運営しております。

患者様の多種多様な病気への対応や進歩する先進医療への取り組みを考える時、病院にとって最新機器の整備や医療・研究施設の拡充、また人材の充実・育成・増員は最大の医療インフラとして必要不可欠です。しかし、そのためには多額の資金が必要となり、財源の確保に苦慮しているのが実情であります。今後とも、甲南医療センターは、東灘区・神戸市・兵庫県の人々の生命と健康を守り、生活の質(Quality of Life)を向上させる地域の要になるのに、多方面の貢献をしていく所存です。当センターのこれからの経営の「理念」と具体的な「行動指針」については、本館3階の正面玄関に掲示しておりますのでご覧ください。
現在、2024年を一つの節目と考えまして、2年後に迎えます創立90周年記念事業のためのご寄附をお願いしておりますが、その後についても引き続いて財政面で皆様のご支援を心よりお願い致します。

皆様からのご寄附については、公益財団法人の認定を受けたことにより、確定申告されると<税制上の優遇措置>に基づき減税効果の高い「税額控除」という特典を得ました。また、額の多少にかかわらず、ご寄附いただきましたすべての方々のお名前を、ホームページ上に顕彰させていただきます。

皆様方に置かれましてはご一考賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

公益財団法人甲南会 理事長
甲南医療センター  院長
具 英成

寄附パンフレット

 

寄附金の使途

頂戴したご寄附は院内環境の整備、最新機器の購入、コロナ対策、次世代医療人の育成等に活用させていただきます。

  • 〇地域医療向上のため、最新機器の整備 地域の患者さんに高質の医療を実践すべく、病院の整備とともに最新機器を整備し、安心・安全なチーム医療の実現に尽力しております。また、東灘をはじめとする神戸市の救急医療の中核として、より一層の地域貢献に励みます。
  • 〇コロナ対策医療支援 2020年3月下旬より、発熱・接触者外来を開設し、新型コロナウイルス疑い患者の診察を行っております。
    今後の再燃に備え、院内感染を防ぐとともに、継続して長期的に地域の「高度先端医療・救急医療」を支えるための十分な感染対策設備を整えます。

 地域の大学・東灘区の医師会、歯科医師会・行政との連携を活かし、医療人材の育成、地域住民の健康を高める取り組みを行っています。市民講座や講演会を開催し、健康増進に貢献することを目指します。

寄附金の申込み方法

下記よりお申し込み下さい。甲南会より振込のご案内を送付させていただきます。

① メールの場合

寄附金パンフレット
ご請求はこちら

② 電話の場合

公益財団法人 甲南会
事務局 総務部

TEL:078-854-4054

上記番号へお電話をお願いします。

銀行窓口よりお振込み

・送付しました振込用紙で三井住友銀行の本支店からお振込していただければ手数料は不要です。
・お振込が確認出来次第、甲南会より「寄附金受領証明書・税額控除に係る証明書(写)」を送付します。
これらは、優遇措置を受ける為の確定申告に必要となりますので大切に保管してください。

○確認の手続き上、書類を送付するまでにお時間がかかります事をご了承ください。

 

税制上の優遇措置

当財団は、公益法人です。ご寄附は所得税法及び法人税法等の規定により税制上の優遇措置を受けることができます。

〇個人が寄附される場合

「所得控除」か「税額控除」のどちらか有利な方を選択できます

(1)所得控除(所得税法第78条)

下記の金額が、年間の所得から控除されます。
(所得金額の40%を上限とします。)

その年の総寄附金額 ー 2千円 <所得控除額>

(2)税額控除(租税特別措置法第41条の18の3)

下記の金額が、年間の所得税額から控除されます。
(所得金額の25%を上限とします。)

(その年の総寄附金額 ー 2千円)× 40% <税額控除額>

〇法人が寄附される場合

法人が行った甲南会に対する寄附は、一般の寄附金の損金算入限度
額と別枠で、特別損金算入限度額まで損金算入することができます。
(法人税法施行令77条の2)

一般寄附金の損金算入限度額

(所得金額×2.5%) + (資本金等の額×0.25%) ÷ 4

特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額

(所得金額×6.25%)+(資本金等の額×0.375%) ÷ 2

寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告が必要となります。

詳細につきましては、所轄税務署へお問い合わせください。

※上記優遇措置を受けるには、所轄税務署にて確定申告が必要です。
詳細は 振込用紙裏面をご確認下さい。

 

芳名録・銘板

芳名録

ご寄附を頂戴した方のご芳名をホームページ上に掲載させていただきます。
(掲載の許可をいただいた方のみ掲載しております。)
【芳名録はこちら】
2023年度
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

銘板

ご寄附の額に応じて銘板を作成し、病院敷地内に末永く顕彰させていただきます。
(顕彰の許可をいただいた方のみ顕彰させていただきます。)

個人 10万円以上で銘板作成
法人・団体 50万円以上で銘板作成

※芳名録への掲載、銘板の顕彰をご希望されない方はお手数ですが、寄附申込用紙又は、振込取扱票にてお知らせください。

 

お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人 甲南会 事務局(総務部)
(受付時間:平日9:00~16:30)
〒658-0064 神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目5-16
神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目5-16
電話:078-854-4072(直通)
FAX:078-854-4142(直通)
Mail:kohnan-donation@kohnan.or.jp